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金融機関の名義変更

名義変更

金融機関での解約・払戻しまたは名義変更手続き

銀行などの金融機関では、預金者の死亡を知った後、原則として相続人全員の署名・押印がなければそれ以降の取引は停止されます。従って、速やかに必要書類を銀行に提出し、故人名義の預金の解約・払戻しもしくは預金者名義を変更する必要があります。

近くの支店で大丈夫です

地方銀行や信用金庫等で一部例外はありますが、一般的にはどの支店でも対応してもらえるので、口座のある支店に出向かなくても大丈夫です。また、同じ金融機関に複数の支店で口座をお持ちの場合も、一つの支店でまとめて手続きすることができます。

遠慮は無用

伺った日に担当してくれた担当者が相続について詳しい人とは限りません。また、相続担当者とお願いしても、個々の知識に差があります。担当してくれた人が知識不足だと、聞いたことのみについてしか答えをもらえず、相続全体について教えてもらえないことがあります。
その場合、言われたものをもって行ったら、追加で別のものが必要だと言われ、何度も店舗に行かねばならないということになりがちです。また、今回はこの書類のみを預かり審査するので、審査後別の書類をもってきてくださいと、銀行の都合で書類の預りを断ってくる場合もあります。

こちらの疑問点にしっかり答えてくれない場合や、必要以上に来店を求めてくる場合、説明もなく口座のある支店に行くよう言ってくる場合には、より詳しい人に担当者をかえてもらうよう話してみるといいでしょう。

必要書類について

銀行により若干の差はありますが、一般的には次のような書類が必要になります。

 相続手続5点セット
  1. 当事者全員の印鑑証明書付遺産分割協議書
  2. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
  3. 相続人全員の現在戸籍謄本
  4. 相続人全員の住民票
  5. その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本
 その他の書類
  1. 相続関係説明図
  2. 相続人全員からの委任状
  3. 払戻し請求書(依頼書)
  4. 振込用紙
  5. 被相続人の通帳、預貯金証書、キャッシュカード
  6. 通帳やカード紛失の場合紛失届

金融機関ごとに必要書類はかわってきますので、詳細は手続き先の金融機関にお問い合わせください。

最後に

銀行での相続手続は、必要書類が膨大である上、銀行ごとに支店へ何度か出向いて完了する必要がある為、大変な手間と時間を費やすことになります。当事務所では、相続による預貯金の解約・払戻、名義変更の手続に必要な書類の作成、収集、手続代行サービスを行っております。

 お問い合わせ先

 ご質問・ご相談は、お電話およびメールフォームにて受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。皆様からのご連絡お待ちしております。

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メールフォームでのお問い合わせ

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この記事を書いた人
行政書士 山口雅弘

東京都行政書士会 所属
平成23年 行政書士試験合格
平成26年 行政書士登録
相続手続き・遺言書作成支援を主な業務にしている行政書士です。

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山口行政書士事務所