遺産分割協議とは
遺言書がない場合、民法は法定相続人とその相続割合について定めています。しかし、これは目安に過ぎず、どの財産を誰が相続するかは、相続人全員による「遺産分割協議」で決定すると定めています。
法定相続分と異なる遺産相続を実現するには、遺産分割協議をおこない、その結果を遺産分割協議書にまとめる必要があります。他にも次のような理由により協議書が必要となります。
- 協議の成立を証明し、後日の紛争を防止する目的
- 登記手続きの登記原因証明情報として必要
- 銀行預金を相続した場合の払戻しに必要
- 相続税の申告に必要
また、相続手続き後の紛争防止のためにも遺産分割協議書は効果を発揮します。相続人のひとりが、実は分割の仕方に不満があると言いだしても、遺産分割協議書があり、相続人全員の署名捺印がなされていれば、少なくとも相続人全員の合意のもとに遺産が分割されたことの証明になります。
そのため、のちのちのことを考えれば、遺産分割協議書を作り、相続手続き後もしっかり保管しておいた方がいいでしょう。
遺産分割協議の流れ
- 遺産分割協議は相続人全員でおこなう。
- 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要。
遺産分割の方法
実際に遺産を分割する方法にも、いろいろなやり方があります。具体的にどういう方法があるのか紹介していきます。遺産や相続人の状況はそれぞれの案件によって異なります。それらを考慮のうえ、どの分割方法で遺産分割をするのか選択しましょう。
現物分割
遺産分割の原則的な分割方法で、土地・建物は妻に、預金は長男になどと、具体的に決めていく方法です。
しかし、相続分どおりに上手く具体的な遺産割り当てを行うのは、ことのほか大変です。例えば、主な財産がマイホームのみ、というケースは多くありますが、このような場合、家を現実に分割することはできません。そういった場合は、換価分割や、代償分割という方法があり、実際に多く用いられています。
代償分割
1人または一部の相続人がその不動産を相続する代わりに、自腹でその部分の代償となる金銭を他の相続人に支払う方法です。
ただし、この方法の場合、代償金を支払う人が現金などを持っている必要があり、現実的には困難を強いる場合もありえます。銀行から借り入れをして代償金を支払ったという例もあるくらいです。
換価分割
相続財産を売却して売却金を相続人で分配する、という方法です。この方法だと、各相続人に十分な手持ち現金が無くとも、売却金の分配ができるのがメリットです。
ただ、不動産の売却ですと、例えば実家を失うことになったり、不動産の売却益に対して、譲渡所得税が課税されたり、あるいは、買い手がつかず長期間売れないこともあります。
遺産分割協議書の内容
遺産分割協議には決まったフォーマットがあるわけではありません。そのため、何をどのように書くかは書き手次第です。ただ、自由に書いていいと言われても逆に困ってしまうかもしれません。そこで遺産分割協議に書くべき内容をご紹介致します。
遺 産 分 割 協 議 書(例文)
最後の本籍 東京都町田市○×町一丁目1番地
最後の住所 東京都町田市○×町一丁目1番地2
被相続人 町田大蔵
生年月日 昭和13年3月3日
死亡年月日 令和2年4月1日
上記の者の死亡によって開始した相続において、共同相続人の全員は、相続財産について次のとおり遺産分割をすることに合意した。
第1条 相続人町田忠生は、次の遺産を相続する。
(1)所 在 町田市○×町一丁目
地 番 1番
地 目 宅地
地 積 185.11㎡
(2)所 在 町田市○×町一丁目1番地
家屋番号 1番
種 類 居宅
構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
床面積 1階 63.36㎡ 2階 60.18㎡
第2条 相続人町田つくしは、次の遺産を相続する。
(1)ゆうちょ銀行 通常貯金12120-12345678の全額
(2)三菱UFJ銀行 町田支店 普通0123456に存する被相続人名義の普通預金の全部
第3条 本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は、相続人町田忠生が全てこれを相続する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を作成して、各自署名捺印する。
令和2年9月1日
~以下相続人全員の署名捺印~
誰が相続人なのか、相続人の名前、続柄、生年月日は記載しておいてもいいと思います。 遺産の記載漏れがあると、その遺産について別途協議(協議書作成)が必要になるので注意が必要です。
最後に、相続人全員の署名捺印を行います。印鑑は実印を押印します。 また相続人全員の印鑑証明書も忘れないようにしましょう。
遺産分割協議証明書について
遺産分割協議証明書とは
遺産分割協議書と似たようなもので遺産分割協議証明書というものがあります。金融機関等で貰う『相続手続きの手引き』のような冊子にも、遺産分割協議書について書いてあっても遺産分割協議証明書という名前はでてこないので初めて聞く方も多いかもしれません。
遺産分割協議書と遺産分割協議証明書は、遺産分割協議の内容を記載したものという点では同じです。金融機関や不動産の手続きでも同じように使えます。違いは、一枚の協議書に全員の署名捺印を行なうか、一枚の証明書に署名捺印は一人のみを行い、それを相続人の人数分集めるかです。
遺産分割協議書・・・・・1枚の協議書に相続人全員が署名捺印する。
遺産分割協議証明書・・・1枚の協議証明書につき署名捺印は一人。相続人の人数分用意する。
遺産分割協議証明書のメリット
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですが、相続人全員が全員集まって話し合う必要はありません。現代では親族といえども離れて住んでいることも多いと思います。全員が集まって話し合いその場で署名捺印というケースは稀です。
遠方に相続人が住んでいる場合、遺産分割協議書を郵送して署名捺印後に返送してもらう必要があります。これだけ聞くと別に問題が無いように思いますが、相続人の数が多い場合はどうでしょう。
これまでに私が手続きした案件で、相続人が8人という案件がありました。仮に書類を郵送してから署名捺印して返送まで相続人一人につき一週間かかるとしても、相続人が8人なら全員の署名捺印をもらうまで2ヶ月かかってしまいます。
何らかのミス等により遺産分割協議書に再度署名捺印が必要になった場合、書類を順番に全員に回さなければならないので、修正にもものすごく時間がかかってしまいます。
この点、遺産分割協議証明書なら、証明書一枚に対し一人の署名捺印なので、相続人全員に同時に証明書を郵送すれば、署名捺印にかかる時間を大幅に削減できます。
郵送トラブルで証明書が届かない場合も、該当相続人の証明書の再送で済みます。 つまり、証明書の方が手続き時間を短縮でき、手続き上のリスクを減らすことができるのです。
遺産分割協議書も遺産分割協議証明書も書類としての効果は同じなので、相続人の人数や住んでいる場合などで、都合がいい方を作成すればいいでしょう。
最後に
遺産分割協議書をどう書けばいいかわからない、ご自身でつくるのが不安、のちほど揉めないよう第三者に作ってもらいたいという場合は、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行っております。
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