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証券会社(株式)の名義変更と注意点

証券会社の名義変更 アイキャッチ画像 名義変更

株式や債権などを取得した場合、名義を自分にしておかないと、配当支払いや企業から発行される各種の通知を受け取ることができません。そこで、株式を実際に預り、保管している証券会社に対し、相続による名義変更手続きを行うことになります。

証券会社を特定する

一般に株式の売買は証券会社に口座を開設して行われます。生前、どこの証券会社で取引しているか聞いたことがあれば、その会社にアプローチすればいいでしょう。しかし、全く聞いたことがない場合、どこの証券会社で取引しているのかわかりません。 この場合、株式に関する郵便物がないか確認します。 

証券会社からの郵便物が見つかった

この証券会社からの郵便物が見つかれば、それで、取引証券会社がわかるでしょう。大手証券会社の場合、定期的に取引残高報告書等の郵便物が送られてくるのが一般的でした。

ただし、最近では、大手証券会社でも取引残高報告書を郵送してもらうかインターネットで確認するか選べるケースが増えているようです。故人がインターネットで確認を選んでいる場合、証券会社からの郵便物が一切ないので、株等の存在を見落とさないよう注意が必要です。

信託銀行からの郵便物 

証券会社からの郵便物は見つからないが、信託銀行からの郵便物が見つかる場合もあります。この場合、株の配当金についての郵便物が送られてきた可能性が高いと思います。 配当金の通知書には、株の銘柄と保有株数が記載されているので、そこから故人の所有していた株が単元未満株かどうか確認しましょう。 

単元未満株式とは、銘柄ごとに決められている最低売買単位である株数に満たない株式のことをいいます。 多くの株式は単元が100株なので、100株未満の端数がある場合は単元未満株の可能性が高いでしょう。インターネットで『会社名 単元株』で検索すれば単元はすぐわかると思います。

単元未満株の場合

配当金の郵便物を送ってきた信託銀行に特別口座がある可能性が高いので、信託銀行に財産照会を行ってみましょう。

単元未満株でない場合

取引残高報告書等の郵便物を送ってこない証券会社(主にネット証券会社)に口座がある可能性が高いので、証券保管振替機構に口座の開設先を確認しましょう。 

配当金の確認 

株の配当金を口座振込で受け取っている場合、受取先の銀行口座を凍結してしまうと配当金が受け取れなくなります。この場合、配当金についての郵便物を送ってきた信託銀行にて、未受領配当金の相続手続きが必要になります。 

これは、証券会社と信託銀行の株に関する業務が関係しています。証券会社は故人が売買した株の管理は行っているが、配当金は株発行会社の株主名簿管理人(証券代行業務)を行っている信託銀行が管理しているからです。 このため、証券会社で相続手続きを行っても、配当金に関する相続手続きは行われないのです。 

配当金の受け取り日が近い場合は、配当金を受取るまで銀行口座を凍結しないようにするのもひとつの手です。 

株式の管理は証券会社。配当金の管理は信託銀行です。

相続手続き上の注意点

証券会社での相続手続き

故人の株式が証券会社管理になっている場合は、実際に管理している証券会社の支店に行って相続手続きを行った方がいいでしょう。証券会社によっては、他支店の詳細な取引状況を確認できないようです。 

また、証券会社での株の相続手続きは基本的に現物をそのまま相続(移管)します。そのため、承継人が同じ証券会社に口座(支店は別でも大丈夫)を持っている必要があります。口座を持っていない場合は、事前に承継人本人名義の口座を開設する必要があります。株を複数で承継する場合は、全員が口座を開設する必要があります。 

一般的な証券会社での手続きに必要な書類
  1. 相続手続5点セット
  2. 相続関係説明図
  3. 相続依頼書
  4. 口座開設者死亡届書
  5. 相続上場株式等移管依頼書
  6. 相続人全員からの委任状 
  7. 相続人が口座をもっていない場合は、新規口座開設に必要な書類一式

※必要書類については、証券会社に必ず確認するようにしましょう

信託銀行での名義変更 

故人が、信託銀行の特別口座で単元未満株式を持っていた場合、証券会社ではなく信託銀行にて、相続手続きを行う必要があります。 

単元未満株は、会社によっては買い増して単元株にすることもできます。単元未満株は、株自体をそのまま相続、つまり故人の信託銀行特別口座から相続人の証券会社口座に振替えることもできますし、株を株発行会社に買い取ってもらうこともできます。 

また、私が今まで行った単元未満株の相続手続きでは、ほとんどが買い取りでした。一般的に株の相続には証券会社の口座が必要ですが、単元未満株の買取りの場合は新規口座開設等は必要ない場合がほとんどです。

単元未満株による特別口座の相続手続きを行う際には、信託銀行にどのような手続きができるのか事前に確認した方がいいでしょう。

信託銀行における単元未満株相続に必要な書類 
  1. 相続手続5点セット 
  2. 相続関係説明図 
  3. 相続依頼書 
  4. 口座振替申請書または単元未満株式買取請求書 
  5. 失念救済請求書及び株主票 (相続開始がH21/1/4以前の場合はこちらも必要) 
  6. 相続人全員からの委任状 

※必要書類については、信託銀行に必ず確認するようにしましょう。

株を売却して現金で相続したい 

単元未満株の場合、株を売却して現金で相続することができますが、単元株の場合でも売却して現金での相続を希望する相続人もいます。単元株を売却して現金で相続できるかどうかは、証券会社次第です。ご希望の場合は証券会社に確認してみましょう。ただ、この場合に注意点が2つあります。 

特定口座の恩恵が受けられない 

一般的に株を売却すると、売値から買値を引いた差額(儲け)に対して税金(所得税等)が2割かかります。株の売買には証券会社の口座が必要ですが、その口座が特定口座の場合、税金の計算を証券会社がやってくれます。 

しかし、相続手続きの際に株を売却して現金で相続すると、この特定口座の恩恵が受けらない可能性が高いです。特定口座の恩恵が受けられないと買値と売値を調べ税金申告をしなければならないのか、自分で計算しなければなりません。こう書くと単純に見えますが、複数の銘柄を相続した場合や、途中で何度も買い増しや売却を繰り返していると計算がかなり複雑になります。 

現金での相続を希望する場合は、証券会社に特定口座の恩恵が受けられるかどうかを確認しておいた方がいいでしょう。 

売却日や売値を指定できない 

株を売る場合、チャートによって売るタイミングを決めたり、売値を指定してそれ以下の額では売らないようにしたりできます。しかし、相続手続きで一気に売却までしてしまうと、売却日や売値を指定することができないのが一般的です。 

証券会社が相続手続の事務処理していき、状況が整ったタイミングで売却されてしまうからです。そのため、相続の書類を提出した後に株価が値下がりして、思っていた値段で売れなかったということも起こりえます。 

少しでも高く売りたいと考えてる方は、株式現物を相続して、自分の好きなタイミングで売却するのがいいでしょう。 

株の現物相続と売却しての現金相続はどちらか得か?

株現物での相続と現金化しての相続どちらが得か聞かれることがあります、この点を税理士に確認したことがあります。答えは、売ったときの株価によって得られる金額に違いはあるが、税率的に変わらないという答えでした。 

相続税には基礎控除があります。この額を超えなければ相続税はかかりません。 株を売却して現金化した場合、

『株の売却で得た現金』+『他の遺産』 の合計額 < 相続税の基礎控除

であれば、相続税がかからないと思っている方がいらっしゃいますが、そうではありません。株の相続税評価額は、あくまで故人がなくなった日を基準とした株現物の評価額になります。

株の相続と売却は別に考えるとわかりやすい

株を売却して現金で相続すると、いかにも現金を相続したような感じがしますが、実際には以下の2ステップをまとめて行ったにすぎません。

1.相続人名義の株を相続

故人名義の株現物を相続します。
→ 『他の遺産』+『故人の死亡日基準での株現物の評価額』 で相続税がかかるか判断されます。

2.相続人名義の株の売却

相続手続きが終わり、相続人が自分名義になった株を売却、現金化します。
→ 故人が購入した額より株が高く売れれば、税金(所得税等)がかかります。

そのため、相続税の判定と売却による税金の判定は別に行われることになります。株現物を相続しても、株を現金化して相続しても税率でみればかわらないことになります。

税制上の特例もある

相続税を払って株を相続し、株を売って現金化するときにまた税金がかかると、二重に課税されたようで、スッキリしないという方もいるでしょう。その点、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」というものがあるそうです。相続で取得した財産を処分する際の税金が気になる方は税理士や税務署に相談してみてはいかがでしょう。 

リンク 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

最後に

株式や投資信託の名義変更手続は、証券会社での口座開設が必要となったり、証券会社とは別に単元未満株式の名義変更が必要となったりして預貯金の手続以上に面倒なものです。当事務所では、相続による株式等の名義変更の手続に必要な書類の作成、収集、手続代行サービスを行っております。

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