法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に、被相続人の相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を戸籍謄本等の必要書類と併せて提出し受理されると、相続人は登記官が認証文を付けた一覧図の写しの交付を受けることができる制度です。写しの交付は無料で受けることができます。
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方(被相続人)とその法定相続人を家系図のような一覧図にまとめたものです。これには法定相続人の氏名、生年月日、住所、続柄を記載することができます。
この一覧図により、被相続人の法定相続人を確認することができ、かつそれを証明する書類として利用することができます。
法定相続情報証明制度を利用するメリット
メリットー1 戸籍の束を持ち歩く必要がなくなる
相続手続きでは,戸籍一式を手続きのたびに提出しなければなりませんが、 法定相続情報一覧図の写しを戸籍一式の代わりに提出することで、戸籍一式を提出する必要がなくなります。これにより、膨大な戸籍の束を持ち運ぶ必要がなくなり、提出する際に戸籍に漏れがないか等の管理が必要なくなります。
メリットー2 複数の手続きを同時にすすめられる
相続手続きでは、戸籍一式を使いまわすため、戸籍が返却されるまで次の手続きを行うことができませんでした。しかし、法定相続情報一覧図の写しを複数枚交付してもらえば、複数の手続きを同時にすすめることができます。
メリットー3 戸籍の返却を気にしなくていい
公的機関での相続手続きの場合、法定相続情報一覧図が使えます。そのため不動産(法務局)や自動車(運輸支局)の手続きがある場合は法定相続情報一覧図の利用を考えてもいいかもしれません。不動産手続きでは、相続説明図をつけて返却希望の旨をつたえなければ戸籍が返却されない可能性があります。また、自動車の手続きでは戸籍が返却されません。このような手続きの場合、法定相続情報一覧図を提出した方がいいかもしれません。
銀行、証券会社、保険会社等の民間企業で法定相続情報一覧図が使えるかどうかは、各会社次第のようです。金融機関等によっては、法定相続情報一覧図が使えず、戸籍自体の提出を求められるかもしれません。民間企業での相続手続きで一覧図を使いたい場合は、事前に手続き先に確認するようにしましょう。
申請できる人
亡くなった人(被相続人)の相続人及び相続人から委任を受けた人が当制度を利用できます。委任を受けられる人は親族と専門家(弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士,行政書士)になります。
必要書類
相続人を特定するための戸籍や住民票(除票)などの書類の収集が必要になります。法定相続情報一覧図に記載する内容によって必要書類が変わります。
必ず用意しなければならない書類
最後の戸籍については、死亡した旨が記載されていないとダメなので、死後に取得したものでなければなりませんが、その他の戸籍は以前取得したものでも大丈夫だそうです。
現状では、住民票は亡くなってから5年経つと取れなくなります。 住民票が取得できない場合は戸籍の附票を取得します。
現在戸籍によって相続人が亡くなっていないことを確認します。
申出⼈の⽒名・住所を確認することができる公的書類が必要になります。具体的には、
- 運転免許証のコピー
- マイナンバーカードの表⾯のコピー
- 住⺠票記載事項証明書(住⺠票の写し)
※運転免許証、マイナンバーカードのコピーには原本と相違がない旨と,申出⼈の記名・押印が必要になります。
場合によって用意しなければならない書類
法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を記載するかどうかは任意ですが、法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を載せる場合は必要になります。
委任により代理⼈が申出の⼿続をする場合は委任状が必要になります。誰を代理人にするかでその他の書類が変わってきます。
- 委任状
- 申出⼈と代理⼈が親族関係にあることが分かる⼾籍謄本
※『被相続人の出生から死亡までの戸籍』⼜は『相続人の現在戸籍』で親族関係が分かる場合は必要ありません。
- 委任状
- 専門家の所属団体所定の⾝分証明書の写し等
身分証明書は、行政書士の場合だと行政書士会発行の行政書士票となります。
申請の手順
前項のとおり、必要書類を収集します。相続人の住所を載せるかどうかで必要書類がかわってくるので、事前にどうするか考えておきましょう。

被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍及び相続人の現在戸籍を読み解き、これらから判明する被相続人とその相続人を一覧にした図を作成します。
※現在の法定相続情報証明制度では、申請者(相続人)が法定相続情報一覧図を作成する必要があります。

申請書及び、1で用意した必要書類、2で作成した法定相続情報一覧図を法務局に提出し、法定相続情報証明制度の申し込みをします。
申し込みを行う法務局はどこでもいいわけではなく、以下のいずれかを管轄する法務局でなければなりません。
- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
最後に
法定相続情報制度を利用したいけど、ご自身で手続きすることが難しい場合には、当事務所にて手続きを代行致します。必要書類の収集から行いますのでお気軽にご連絡ください。

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