法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に、被相続人の相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を戸籍謄本等の必要書類と併せて提出し受理されると、相続人は登記官が認証文を付けた一覧図の写しの交付を受けることができる制度です。写しの交付は無料で受けることができます。
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方(被相続人)とその法定相続人を家系図のような一覧図にまとめたものです。これには法定相続人の氏名、生年月日、住所、続柄を記載することができます。
この一覧図により、被相続人の法定相続人を確認することができ、かつそれを証明する書類として利用することができます。
法定相続情報証明制度を利用するメリット
メリットー1 戸籍の束を持ち歩く必要がなくなる
相続手続きでは,戸籍一式を手続きのたびに提出しなければなりませんが、 法定相続情報一覧図の写しを戸籍一式の代わりに提出することで、戸籍一式を提出する必要がなくなります。これにより、膨大な戸籍の束を持ち運ぶ必要がなくなり、提出する際に戸籍に漏れがないか等の管理が必要なくなります。
メリットー2 複数の手続きを同時にすすめられる
相続手続きでは、戸籍一式を使いまわすため、戸籍が返却されるまで次の手続きを行うことができませんでした。しかし、法定相続情報一覧図の写しを複数枚交付してもらえば、複数の手続きを同時にすすめることができます。
メリットー3 戸籍の返却を気にしなくていい
公的機関での相続手続きの場合、法定相続情報一覧図が使えます。そのため不動産(法務局)や自動車(運輸支局)の手続きがある場合は法定相続情報一覧図の利用を考えてもいいかもしれません。不動産手続きでは、相続説明図をつけて返却希望の旨をつたえなければ戸籍が返却されない可能性があります。また、自動車の手続きでは戸籍が返却されません。このような手続きの場合、法定相続情報一覧図を提出した方がいいかもしれません。
銀行、証券会社、保険会社等の民間企業で法定相続情報一覧図が使えるかどうかは、各会社次第のようです。金融機関等によっては、法定相続情報一覧図が使えず、戸籍自体の提出を求められるかもしれません。民間企業での相続手続きで一覧図を使いたい場合は、事前に手続き先に確認するようにしましょう。
申請できる人
亡くなった人(被相続人)の相続人及び相続人から委任を受けた人が当制度を利用できます。委任を受けられる人は親族と専門家(弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士,行政書士)になります。
必要書類
相続人を特定するための戸籍や住民票(除票)などの書類の収集が必要になります。法定相続情報一覧図に記載する内容によって必要書類が変わります。
必ず用意しなければならない書類
場合によって用意しなければならない書類
申請の手順
最後に
法定相続情報制度を利用したいけど、ご自身で手続きすることが難しい場合には、当事務所にて手続きを代行致します。必要書類の収集から行いますのでお気軽にご連絡ください。
ご質問・ご相談は、お電話およびメールフォームにて受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。皆様からのご連絡お待ちしております。
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