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戸籍を請求する際のポイントについて

戸籍収取のポイント アイキャッチ 相続人調査

戸籍とは 

戸籍とは、戸籍に記載されている人の国籍や家族関係などについて公に証明する資料のことです。現在の戸籍は、家族単位(夫婦とその未婚の子)で編成され、氏名、生年月日、両親の名前、婚姻関係、出生死亡などが記載されています。 

昔の戸籍は家単位なので、戸主(家の代表者)とその家族に加え、戸主の兄弟とその家族までがすべて記載されていました。

戸籍の種類

相続人調査の項でも触れましたが、戸籍には戸籍謄本と戸籍抄本の二種類があります。 

戸籍抄本には、請求の際に記入した対象者の情報しか記載されないので、これだと亡くなった人(被相続人)の家族関係・親族関係を調べることができません。

相続手続きでは、戸籍を取得する場合は戸籍謄本を取得するようにしましよう。金融機関などから戸籍を取ってくださいと言われ、相続の手引きなどの必要書類に戸籍抄本と書いてある場合でも、ほぼ戸籍謄本の提出で大丈夫です。

特に戸籍を複数の金融機関や法務局で使いまわす場合は、戸籍謄本を取っておいたほうが無難でしょう。 

必要な戸籍の範囲

人が亡くなると相続が発生しますが、その相続人を確定するためには、亡くなった方の配偶者や子の有無を確認する必要があります。それを確認するために、必要な戸籍をすべて集めなければなりません。

被相続人(亡くなった人)の戸籍の範囲

出生から死亡まですべて集める必要があります。これにより、両親は誰か、兄弟姉妹はいるのか、いつ結婚したのか、いつ子供が生まれたのか、養子縁組の有無、その他亡くなった人身分関係をすべて把握することができます。

相続人の戸籍の範囲

相続人については、現在戸籍があれば大丈夫です。

兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続の場合は注意

相続する相続人の順位によって必要な戸籍の範囲がかわってきます。特に兄弟姉妹が相続人の場合には、被相続人(亡くなった人)の両親についても出生から死亡までの戸籍が必要になります。

また相続人となるべき人が先に亡くなっており代襲相続が発生する場合、相続人となるはずだった人の出生から死亡までの戸籍が必要になります。

相続人の順位については下記「誰が相続人になるのか」を参照ください。

誰が相続人になるのか - 山口行政書士事務所
目次 相続人とは相続人の順位配偶者相続人(必ず相続人になります)血族相続人第一順位:子供がいる場合(直系卑属)第二順位:子供がいない場合(直系尊属)第三順位:兄弟姉妹代襲相続とは代襲相続の制限法定相続人と法定相続分 相続

戸籍の請求先

戸籍は本籍地の自治体(市町村)に保管されています。転籍して本籍地が変わっている場合、本籍をおいた期間ごとに、それぞれの自治体に保管されることになります。

出生から死亡までの間に、転籍や婚姻等による新戸籍の編製や、法令の改正等による戸籍の改製などで複数の戸籍が存在することになります。相続人を確定するために、その全ての戸籍の提出を求められます。 

亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍を取得するには、死亡時の戸籍から出生時までさかのぼって戸籍を請求する必要があります。

そのため、全ての戸籍の本籍地が同じ市町村とは限りません。転籍状況に応じて、各戸籍の本籍地である市区町村に、戸籍を請求をする必要があります。 

戸籍の郵送請求のポイント 

近隣の市町村なら直接窓口に行けば、どの戸籍をどのように使うのか説明できるますが、遠方の自治体で郵送請求の場合はそうもいきません。 

何に使うのか詳細を書かずに戸籍の請求を行うと、その自治体にある一番新しい戸籍しか送ってくれないことがあります。相続で使う戸籍を請求する場合は、必ずその旨と必要な戸籍の範囲(亡くなった人の戸籍の場合『出生から死亡まで』など)を指定するようにしましょう。 

注意

戸籍の請求に必要な書類は市町村によって異なります。請求前に請求先の自治体に必要書類を確認した方がいいでしょう。 

戸籍の筆頭者を確認しておく

戸籍の一番初めに記載されている人です。

婚姻する夫婦が夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻が筆頭者となります。筆頭者が亡くなったときなど、その戸籍から除かれた場合でも筆頭者は変わりません。

戸籍を請求する際に戸籍の筆頭者の記入が必要になりますので、忘れずに確認しておきましょう。 

相続の場合、自分の戸籍が必要になる 

相続で戸籍を請求する際の必要書類に『 相続人であることを証明する書類』(自治体によって書き方は違うかもしれません)というのがあると思います。

相続手続きの場合、必ず亡くなった人の戸籍を出生から死亡まで集めることになりますが、親族とはいえ他人の戸籍です。他人の戸籍を請求するには自分に請求権があることを証明しなければなりません。 

相続での戸籍の請求の場合、相続人には亡くなった人の戸籍の請求権があるので、自分が相続人であることを証明できればいいことになります。そのため『 相続人であることを証明する書類』 として自身の戸籍を添付(窓口申請の場合は提示)する必要があります。

自分が相続人だと証明するのに必要な戸籍の範囲は以下のとおりです。

亡くなったのが両親の場合

自分の現在戸籍を取れば両親の名前が載っているので、これで亡くなった人との親子関係を証明できます。 

亡くなったのが子供の場合

まずは自分の戸籍を取ります。その戸籍に亡くなった子供が載っていればそれで関係は証明できます。

結婚などで子供が戸籍に載っていない場合は、自身の戸籍を子供の結婚前までさかのぼり、自分と子どもが一緒に載っている戸籍を取ります。これにより自分と亡くなった子供の親子関係を証明できます。

ただし、これだけだと、亡くなった人に子供がいないことの証明まではできません。この点については請求先自治体に相談しましょう。

亡くなったのが兄弟姉妹の場合

自分の戸籍を取って、そこから、兄弟姉妹が一緒に載っている戸籍までさかのぼります。自分と亡くなった兄弟姉妹が一緒に載っている戸籍で二人の血縁関係は証明できます。

ただし、これだけだと、亡くなった人に子どもがいないこと、両親が死亡していることの証明まではできません。 この点については請求先自治体に相談しましょう。

両親(祖父母)兄弟姉妹が相続人になる場合には、亡くなった人に子供がいないことを証明する必要があります。しかし、これを証明する書類が戸籍なので、はじめて戸籍を取得する際には子供がいないことを証明する手段がありません。この場合は、請求前にあらかじめ請求先自治体に相談しましょう。

最後に

戸籍を集めるのが手間がかかり面倒だという方、戸籍の範囲がよくわからなくてどこに請求したらいいかわからない方は、当事務所にご相談ください。

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