相続人とは
人が亡くなると、亡くなった人の財産等を、生きている人が承継します。この財産等を承継する人が「相続人」です。一方、亡くなった人のことを「被相続人」といいます。
誰が相続人になれるのかは民法で決められています。この民法で定める相続人を「法定相続人」といいます。さらに法定相続人は配偶者相続人と血族相続人の2つに分けることができます。血族相続人には順位があり前順位の相続人が誰もいない場合、後順位の者が相続人となります。
相続人の順位
民法で定められている相続人は次のとおりです。
配偶者相続人(必ず相続人になります)
配偶者相続人とは被相続人の妻または夫にあたる人で、常に相続人となります。婚姻関係のない内縁の妻(夫)や愛人には相続権がありません。内縁の妻(夫)に相続させたい場合は、遺言書を作成する必要があるでしょう。
血族相続人
血族相続人は、被相続人(亡くなった人)との血縁関係によって決まる相続人です。基本的には血縁関係が深い人が相続人になります。
第一順位:子供がいる場合(直系卑属)
被相続人に子・養子・孫・ひ孫・胎児などの直系卑属がいる場合は、直系卑属が相続人になります。この場合、子・養子で立場に違いはありません。被相続人に離婚歴がある場合、前夫・前妻との子も相続人になります。また、生まれる前の子供(胎児)も相続人になります。
第二順位:子供がいない場合(直系尊属)
未婚の場合、結婚していても子供がいない場合、第一順位の相続人が全員相続放棄した場合などは、父母・祖父母などの直系尊属が相続人となります。父母のどちらかがいる場合は、祖父母は相続人とはなりません。
第三順位:兄弟姉妹
子供(直系卑属)も直系尊属もいないとき、あるいはその全員が相続放棄したときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。両親に離婚歴があり、異母兄弟・異父兄弟(片親が違うので半血兄弟といいます)がいる場合は、これら半血兄弟も相続人となります。
代襲相続とは
相続は、親から子へという考え方を基本にしていますが、相続人である子が先に亡くなることもあります。その場合、亡くなった相続人に代わって別の人が相続できる制度があります。これを代襲相続といいます。代襲相続ができるのは、子(直系卑属)と兄弟姉妹のみになります。
代襲相続の制限
第一順位の相続人である子が死亡している場合は孫、孫も死亡しているときはひ孫、ひ孫も死亡しているときはさらにその子・・・というように、直系卑属のラインで何代でも代襲することができます。
第三順位の相続人である兄弟姉妹が死亡している場合、死亡した兄弟姉妹に代わってその者の子が相続できますが、代襲できるのは一代下の子のみで孫以降は代襲できません。
また、相続人が相続欠格者である場合と相続人廃除となった場合は代襲相続になりますが、相続放棄の場合は代襲相続にならないので注意が必要です。
法定相続人と法定相続分
法定相続分とは民法で定められた法定相続人の相続割合です。亡くなった人に配偶者はいるのか、子供がいるのか、など亡くなった人の家族関係によって法定相続分もかわってきます。法定相続分についての詳細は下記にてご紹介しますので、ご興味のあるかたはご確認ください。