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相続財産の調査

相続財産調査 アイキャッチ画像 相続財産調査

相続財産調査とは

故人の遺産がわからなければ、名義変更はできませんし、誰がどの遺産を相続するかの話し合いもできません。そのため、相続が発生した場合「誰が相続人なのか」とあわせて「故人の遺産の把握」が必要になります。

遺産を把握したら、それをリストにまとめ財産目録を作成します。そうすることで、他の相続人と遺産状況を共有したり、相続税の申告の有無を把握しやすくなります。

これら一連の作業が相続財産調査となります。

相続財産調査の準備

遺品から遺産のヒントを探す

故人の遺品の中から通帳、不動産の権利証等、遺産がわかりそうなものを探します。

故人宛に届いた郵便物を探します。この中に、金融機関からのものがあれば、遺産を探すためのヒントになるかもしれません。固定資産税の納付書があれば、送り先の市町村に不動産がある可能性が高いでしょう。

その他、生前に、預金、株などについて聞いたことがあれば、それらを忘れないようメモしておきましょう。

戸籍と印鑑証明書を準備する

金融機関に故人の遺産を問い合わせるには、相続人であることを証明する必要があります。必要な戸籍は以下のとおりです。

  • 故人が死亡したことがわかる戸籍
  • 相続人の現在戸籍
  • 死亡した人との関係がわかる戸籍すべて

残高証明書の請求の段階では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍がすべてが揃ってなくても大丈夫でしょう。ただ、先に戸籍の収集は全てすませておいたほうが無難ではあります。

また、残高証明書の請求書類に相続人の実印を押す必要があるので、印鑑証明書も準備しておきましょう。

口座名義人(亡くなった方)の金融機関の届出印は必要ありません。

相続財産を把握する

相続財産を計算するためには、「プラスの財産」から「マイナスの財産」まで、漏れのないように調べます。そして財産調査を行なった結果を「相続財産目録」にまとめます。
この相続財産目録は、次のステップである遺産分割協議を行なう際に、各相続人が財産状況を把握するための重要な資料として活用することになります。

プラスの財産 土地や家屋などの不動産、現預金、株式などの有価証券、貸付金、(被相続人が個人事業主なら)事業にかかわる売掛金 など
マイナスの財産 住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分などといった債務 など

不動産の確定

不動産を把握するためによい方法は、次のとおりです。

1.市役所で故人の名寄帳を取り、故人の不動産を把握する。2.被相続人名義の固定資産評価証明書を交付してもらう。3.2.で取得した証明書に記載されている不動産の登記事項証明書を請求する。4.2.で取得した証明書に記載されている所在地の土地の公図を請求する。5.その土地や家屋が他人に貸しているものである場合には、その賃貸契約書
(相続開始日を含む期間についてのもの)を探し出しておく。

 不動産の評価額については、実勢価格評価、路線価評価、固定資産評価等、ありますが、まずは固定資産評価証明書に基づく価格を評価額して相続財産目録に記載することが、最も簡便なため、現実によく行なわれています。

預貯金・借入金の確定

現金預金、借入金などは、預貯金の通帳や当該金融機関に発行してもらう残高証明書で確認します。残高証明書は、相続開始日現在の日付で請求します。
残高証明書には、預貯金のみならず、借入金の残高も載っているはずですから、被相続人に借金があったかどうかの確認は、これにより可能となります。

金融機関や法務局に行って、必要な書類の請求を行います。金融機関によっては、残高証明書の発行に1か月近くかかるところもあるので頭に入れておきましょう。

有価証券、自動車、その他の動産類の確定

株式については、株券の確認と、保管先の証券会社に照会します。最近増えている「株券不発行会社」については、株式発行元の株式会社から、株主名簿記載事項証明書を発行してもらうようにします。上場株式については、株式取引価格が公開されていますから、それに基づき株式の評価額を相続財産目録に記載します。

自動車については、車検証を、貴金属や宝石などの動産については、その目録を準備します。また、中古車販売店で、下取り価格を査定してもらうなどして、相続財産目録に評価額を記載します。