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自動車の名義変更

名義変更

自動車の名義変更手続き

普通自動車の場合、運輸支局で相続による移転登録をすることになります。手数料は1件につき500円となります。すぐに譲渡や廃車をする場合であっても、相続による名義変更を済ませる必要があります。

普通自動車の名義変更手続は、車庫証明が必要となったり、ナンバーが変わる場合には、自動車の運輸支局への持込が必要となったりして、想像以上に面倒なものです。

基本的な流れ

1.必要な資料の収集と作成(戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明、車検証等の準備)
2.車庫証明の申請手続
3.運輸支局での移転登録手続

車庫証明の申請手続き

車検証に記載された所有者たる被相続人の住所と自動車を承継する相続人の住所が異なる場合は、原則として、車庫証明を添付しないと運輸支局での名義変更が受理されないため、事前に車庫証明が受けられるかどうかを確認する必要があります。
車庫証明を受けるには、承継人の自宅住所と駐車場との距離が直線距離で2キロ以内であることが必要ですので、注意してください。

車庫証明申請の必要書類

1.申請書
2.保管場所所有者の使用承諾書(駐車場が賃貸借の場合)
3.周辺地図(自宅と駐車場との間の位置を明らかにする地図)
4.駐車場配置図(駐車場の寸法、前面道路の距離を明らかにした図面)

運輸支局での移転登録手続き

まず自動車ナンバーから、窓口となる管轄運輸支局を確認します。管轄が異なる場合、ナンバー切り替えの為、運輸支局に自動車現物を乗り入れることが必要となります。(出張封印等の例外を除く。)移転登録に必要な添付書類は次のとおりです。

車庫証明申請の必要書類

1.相続手続5点セット
2.相続関係説明図
3.移転登録申請書
4.自動車取得税・自動車税申告書
5.移転登録手数料納付書
6.車検証(原本)
7.車庫証明書(被相続人と相続人の住所が異なる場合)
8.自動車旧ナンバープレート(運輸支局の管轄が異なる場合)
9.譲渡証明書(所有権留保でローン完済されている場合)
10.新所有者からの委任状(運輸支局所定の用紙)

 運輸支局での手続きでは、提出した書類は返却されません。戸籍や印鑑証明書は多めに用意しておいた方がいいでしょう。
当事務所では、自動車の名義変更の手続に必要な書類の作成、収集、手続代行サービスを行っております。

この記事を書いた人
行政書士 山口雅弘

東京都行政書士会 所属
平成23年 行政書士試験合格
平成26年 行政書士登録
相続手続き・遺言書作成支援を主な業務にしている行政書士です。

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